こんにちは!
埼玉県狭山市に所在して、解体工事を営んでおります株式会社旺馬工業です。
解体工事ができるのは、どういった時間帯なのでしょうか。
そこで今回は、解体工事ができる時間帯について解説いたします。
解体工として就職したい方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。
騒音規制法の定める時間帯
解体工事ができる時間帯は、騒音規制法により決められています。
住宅地や商業地といった第1号区域では、午前7時から午後7時までの作業が認められています。
そして1日の作業時間は、10時間までという定めもあるのです。
そのため、午前7時から作業を開始したなら、午後5時までに終わらせる必要があるでしょう。
また第2号区域となる工業地帯であれば、午前6時から午後10時までの作業が可能です。
なお、第2号区域の作業時間は、1日に14時間までとなっています。
時間帯の取り決めは周囲に対する配慮
上記のように解体工事の時間帯の取り決めがあるのは、周辺に対する配慮からです。
平穏な日常生活を送っている近隣の方にとっては、解体工事から発せられる騒音や振動、粉塵などは、ストレスとなることもあり得るでしょう。
そうしたストレスを緩和するために、工事を行う時間帯の取り決めがあるのです。
建物の解体作業はいつ行っても良いというわけでなく、近隣の方々に対して配慮しなければならないのです。
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